2012年7月22日日曜日

団地内道路は幅4m未満なので拡声器使用営業は騒音規制条例違反

当団地内道路は幅4m未満なので、移動しながらの拡声器使用営業も、止まって拡声器使用営業もしてはならないという証明を、新粘着レギュラー係の車体を使ってビジュアル的に説明。

東京都の環境確保条例の拡声機に係る基準では、「商業宣伝を目的とする拡声機の使用に係る遵守事項」

幅員5m(自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあっては4m)未満の道路において拡声機を使用しないこと。

とあります。

そこで自宅のある団地内道路が、条例で拡声器営業を許可される幅4m以上もあるのか、業者の車体と比較することで簡単に計ってみました。実はメジャーどこやったっけ…という苦肉の策。

今日の業者は業者のよく使う軽トラックではなく、より大型貨物用の三菱ふそう製キャンターというトラックです。

メーカー公式サイトに車体サイズが掲載されていました。

キャンター 総合

特徴からすると、「標準ボデー/高床[ 2・3トン積]」がこの業者の車に該当するタイプのようです。

車体全幅は1695mmとありますので撮影した画像と照らし合わせてみます。




等間隔の格子グリッド画像(水色の線)を遠近法で荷台の角度とタイヤ接地面に合わせると、道幅はこの車のほぼ倍の幅であると解りました。

画像内の赤い縦線、一番外側が団地内道路の幅、内側の赤い縦線は車体幅です。手前に障害物が写ってしまっていますが、道の両端の建物や駐車スペースとの区切りの段差も写っているので概ね解ると思います。

車幅1695mmX約2倍で道幅は約3390mmとなり、拡声器営業の許可される道幅4m(4000mm)には大分足りません。縁石や誤差を考慮してもまだ足りないだろうという数字です。

軽自動車同士ですら、すれ違う時は片方が停車しないと車体を擦りそうな道ですから、こちらとしては解りきっていた結果ではありますが。

したがって、当団地内での拡声器使用営業そのものが自治体の騒音規制条例違反であり、認められないという結論となります。

この記事はメインブログ記事の一部抽出です。この指摘は他の拡声器騒音の通報にも使えると思うので、予備にも掲載しました。
この業者が騒音徘徊をしていた時の録音ファイルはメインブログの方にアップしておきました。