2012年10月20日土曜日

竿竹屋は最大積載寸法を守っていないため道路交通法違反、また危険運転で通報できます

・拡声機搭載は不正改造? - 不用品回収業者・廃品回収業者の違法操業と騒音対策まとめ

のように拡声器騒音業者の不正改造を通報しましょう。

各都道府県の陸運局にも、騒音と不正改造で通報できます。担当支部局は業者のナンバープレートにある地域名をググれば簡単に判ります。

安全な自動車に乗ろう!:自動車総合安全情報

> クルマの不正改造. 不正改造車110番. 不正改造を発見された方は、ナンバープレート、不正改造の内容等の情報を下記連絡先まで ご一報下さい。

相談の窓口から:物干し竿の移動販売にご注意!購入の意思表示をする前に金額の確認を
物干し竿の移動販売に関する相談が増えています。アナウンスの金額につられて車を呼び止めると、予想外の高額な代金を請求されたという苦情がほとんどです。「そんな大金は持ち合わせていない」と断ろうとすると、「一緒にATMまで下ろしに行こう」と詰め寄られるケースもあります。

このような移動販売で物干し竿を購入した場合、クーリング・オフの対象となるのでしょうか。特定商取引法によれば、訪問販売で指定商品を契約した場合、法定書面を受領した日を含めて8日間はクーリング・オフが可能です。事例では、自分から自動車を呼び止めて契約しているので、「訪問販売」に該当しないのではないかが問題となります。

もしこのとき、自動車に陳列された物干し竿を、店舗と同じように消費者が自由に選べる状況だったとすると、訪問販売には当たりません。しかし、事例の事業者は、どの物干し竿にするのか相談者に選ばせることもなく、勝手に高額なものを選び強引に売りつけています。これでは相談者が欲しかった「2本で千円の物干し竿」や他の商品を選べる状況にはありません。この場合、店舗に類する場所での契約とは考えにくいので、訪問販売に当たりクーリング・オフが可能です。

そこで、センターでは領収証に記載されていた電話番号に連絡してみました。ところが、この番号は使われていないことが分かりました。物干し竿に表示されているメーカーにも問い合わせましたが、手掛かりは何もありませんでした。結局、この事例では事業者の所在が分からないため、相談者は返金をあきらめるしかありませんでした。

最近、同様の被害が多発していますので、移動販売業者に安易に声を掛けるのはやめたほうがよいでしょう。
どうしても声を掛けるときは、まず金額を十分確認し、あいまいな返事の場合はきっぱりと断ることが大切です。

●2012/10/19:

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湘南480く7248

運転手の服に「(?)人力舎」と刺繍あり。(?)は(株)なのか(有)なのかまでは判別できなかった。ググっても生保吉本か関係ない会社しか出てこない。

台風がいなくなったら早速拡声器騒音業者を派遣してきました。例によって再生工房レベルの爆音です。

廃棄物処理法違反の業者のその後が少し進展らしきものがあったため、廃棄物法に抵触しない方の犯罪業者を派遣して拡声器騒音犯罪利権を死守しようとしたり、またいつもの偽被害者の自作自演を拡散させて印象操作中です。犯罪仲間が自業自得で法律の網にかかり掛けると火病りだして各種工作や言い訳を増やしてくるパターンです。平たく言うと逆切れと言います。

以前こちらの手を叩いてきた竿竹屋もそうですが、近頃この辺りをうろついている竿竹屋は湘南ナンバーが多いのでしょうか。

某スレでは業者が相変わらず図に乗っていますけれど、どうやら竿竹屋も完全に違法状態で徘徊しているようです。

竿竹の場合、テープで「長さ4mの物干し竿、2本で1000円、20年前のお値段です」などと嘘八百を並べて引っかかった相手を恫喝してぼったくり料金を吹っかけているわけですが、言っている通り4mの物干し竿を載せて運んでいる場合、軽トラックにおける最大積載量、最大積載寸法というものを完全に無視した道路交通法違反となるようです。

一時期、過積載トラックが話題になりましたが、あれの関連です。

各社の軽トラックが紹介されているサイトや各メーカー公式サイトにあるスペック・諸元表の車体サイズを見ると、どの車も全長は最大3.395mのようです。

なので、また画像から各種サイズを逆算してみることにします。




軽トラックの最大積載寸法は、「前後ともはみ出せるのは車長の10分の1の長さまで」です。

高さは「2.5mまで」と書いてある所が多いようです。ただ、条文を見ますと「3.8mまで」の可能性もなくはないような感じに読めます。改正で変わったのかもしれませんのでここでは一応3.8mまでとして考えます。

最大積載重量は一律350kgまでです。

道路交通法 第二十二条第一号
二  積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては三十キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては五百キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。

三  積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。

イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)

ロ 幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)

ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの

四  積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。

イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。

ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。
参考ページ:

車検、税金、道交法?

各メーカー製、軽トラックの積載寸法一覧

軽トラックの荷台積載の幅、長さ、高さは何mまで?

・他、各自動車メーカー公式サイト

改めて比較算出画像に戻ります。




車体の上に引いた画像のグリッドは車体を10等分していますので、1マス33.95cmです。

竿がはみ出している長さは後部で大体1.7~1.8マスなので60cmくらい、前部が大体2.3マスで78cmくらい、それぞれはみ出しています。

許可される超過サイズはこの画像の1マス分内ですので、どんなに言い訳しようとも最大積載寸法を完全に超えています。


「制限外積載許可」というものを申請すれば、最大積載量以上のサイズの物でも運ぶことができるようですが…。

申請から許可が下りるまでに約1週間はかかり、期限が切れる度に申請し直さなければならないようです。

今回の運転手に音を止めてくれないかと言いに行った時、この辺りで営業する許可を取っているか?と訊いてみた所、

「あ、そういうの駄目なんですか」と言って帰って行きました。

以下、録音からそのやり取り部分を抽出。

20121019154740CIMG8446sp_saodake_syounan480ku7248_biggest_no-kyoka.mp3(鼻声は風邪気味なので仕様です)

営業許可も取っていないのに制限外積載許可なんてまた面倒な許可を取っているとは到底思えません。

画像内にも書いた「過積載」の問題もあります。楽天(アフィなし検索)Yahooショッピング(アフィなし検索)等のショッピングモールサイトで物干し竿4mを検索すると、重さは1kg未満~1.3kgくらいのようなのですが、業者は竿竹を固定する台を荷台の上に取り付けてあるのでその重さがかなり加わっているのではないかと思われます。

それに、バックミラーを貨物がふさいでいるので安全運転の面でも更に問題があります。

後方からこの車を見た時、運転席後部の窓が全く見えない状態でした。

積荷の積載時には次のような禁止されているポイントがあります。



運転手の視野を狭めたりハンドルなどの操作を妨げられている

バックミラーに後方の状況が写らなくなっている

外部から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキランプ、尾灯、後部反射鏡が確認できないようになっている

荷物が転落・荷崩れする可能性がある

今後、竿竹屋も騒音とぼったくり恫喝と無許可営業だけでなく、積載量違反もやらかしているということでどんどん通報してください。

自動車検査協会への通報でも、最大積載寸法を超える貨物を載せている事も書いた方が良いと思います。


あと、一応特定商取引法違反の件について、消費者庁経由で日本産業協会相談室|財団法人 日本産業協会に問い合わせをしてみました。

私自身は直接業者と契約した事はないので、やはり特定商取引法にはあたらないとのことでしたが、例の手を叩いてきた件を念のため少し話しておきました。(暴行にあたるので警察の管轄なのですが)

最後に地域と年代を訊かれたので、こうした業者への苦情や相談を統計的に集計しているのかもしれません。

各所への相談の件数が増えれば法改正等に繋がる可能性が高くなると思われます。

拡声器騒音被害 竿竹屋に暴言・恫喝・手を叩く程度の暴行を受けました



拡声器騒音業者の恫喝暴言証拠動画当日記事に更なる詳細あり

音量の基準↓

騒音に係る環境基準|東京都環境局 大気・騒音・振動・悪臭対策

拡声器に対する規制|東京都環境局 大気・騒音・振動・悪臭対策


無許可営業による道路交通法違反

更に自宅周辺地域は道路幅4m未満なので、そもそも拡声器による営業行為自体が自治体の騒音規制条例違反

環境省_いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル
> 家電を処分するときは、不用品回収業者に絶対に渡さないでください。

> ご家庭の廃棄物を扱ってもよいのは一般廃棄物収集運搬業※の許可を持っている業者だけであり、そうでない業者は、無許可営業として廃棄物処理法に違反し刑罰の対象になります。

> ※ ご家庭から出るごみは、一般廃棄物です。

> ※ 産業廃棄物の許可や、古物商の許可では、一般廃棄物を扱うことができません。


自治体の騒音規制条例違反を続けるクリーニング(富士ドライ)の定期巡回



公明党(創価)ポスターが、この業者の店の建物にあり。

富士ドライが報復で音量を上げているという実例記録


●拡声器騒音などに抗議する団体のサイト:

静かな街を考える会
●自治体から廃品業者への注意喚起の一例。あまりにトラブルが増えたため、全国のかなりの自治体で似たような移動巡回業者への注意情報が出ています。

違法な廃品回収業者とのトラブルにご注意ください!/町田市ホームページ

●ブログ別館:廃品回収業者の脱税摘発ニュース一覧

●ブログ別館:・拡声器騒音被害の掲示板などのログ集

●当ブログ内:移転前2010/11/26までの公開済み拡声器騒音記録まとめ

○当ブログ内タグ:拡声器騒音


以下資料リンク等

探偵ファイル~スパイ日記~/働く人の憂鬱シリーズ ~廃品回収員~/オナン

回収物が無いと運転手本人が損をするだけ、という大変ブラック企業らしい体験談が公開されています。

客から回収量をボッタクリで巻き上げ、自分たちはゴミを最終処分所へ引き取らせて利益を得るという2重価格の実態も。

軽トラで廃品回収やってたけど質問ある? : はれぞう

掲示板でも似たようなのが話題になっていたようです。探偵ファイルさんの協力者とどうやら違う人みたいなのでどこも同じようなブラック業務形態であると思われます。

こちらに対しては創価在日が主体となって粘着してきているという証明の補強に、旧ブログで公開していた、駐車場で「一家3~4人で車の乗り降り時にドアを最低5回、酷いと10回はしつこく叩きつけて開け閉めする」「やっぱり車の乗り降り時に偽咳喚きをする」という具合に騒音を立てる係の一家が、2009年の正月に三色旗を持って、その時だけいつもほど騒ぐことなく帰って行った時の偶然撮れた写真を再掲しておきます。いつもは必要以上に騒ぎまくって被害者へ粘着してきますが、創価在日犯罪者にとって知られたくない場合だけは静かです。

この家、向かい棟の更に向こうにある棟に住んでいますが、そっち棟の真下にも駐車場があるのにそこを申し込まず、わざわざ遠い我が家真下の位置の駐車場に申し込んでいます。

当然、車乗り降り時に騒音を出す工作のためでしょう。

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●拡声器騒音業者には、在日韓国人が多いという根拠

「加害工作に参加している拡声器騒音業者に、特定国籍、具体的には在日韓国・朝鮮系の人間が多い」

という噂、私自身は真偽は解らないので、ネットでよくある在日レッテル張り(含む)の一種の可能性も完全には捨てきれないと思っていたのですが。 しかし検索している内に偶然、どうやらデタラメや単なる噂でもないらしい、というのが見付かりました。

就職するなら「焼き肉屋、パチンコ屋、鉄くず回収業」といわれていた

ムジゲタリ:就職希望者の指導と高卒および大卒時の就職キャッシュ

●そこら辺で拡声器騒音を撒き散らして宣伝したがるのは何故か日中韓+台だけとのこと。しかもそこでも普通に迷惑行為として捉えられています。

韓国の拡声器騒音事情1

韓国の拡声器騒音事情2

2012年10月8日月曜日

(有)TC成功商会の産業廃棄処理法違反(無許可での一般廃棄物の回収運搬)

●2012/10/08:
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前、若者市民の会の人に脅迫をしていた(有)TC成功商会ですが、また(だ)違法活動を堂々とやっているようです。
朝9時を回って突然自宅真下に爆音鳴らして現れ、自宅手前で折り返して逃げていったためナンバーは録りそこね…たと思ってましたが、撮影した動画に一部づつナンバーが映っていたため、毎年の私の誕生日に拡声器騒音を派遣する騒音粘着犯罪工作に来た横浜483せ・999同じナンバーだと判明しました。
車体の社名と合わせて、違法改造と産廃法違反の両方面で通報ができます。
*PDF注意*産業廃棄物許可の番号は一応取っているようです(PDF内を「成功商会」で検索)
が、環境省の通達にある通り「産業廃棄物許可でも古物許可でも家庭からの一般ゴミは回収できない」立派な違法行為です
しかもこれ、産業廃棄物処理法違反にあたるはず。
参考ページによると個人名義でも懲役や1000万円の罰金になり、事業者なら最高1億円の罰金になる刑事罰です。ただ、再生工房や逮捕された他の違法廃品業者なんかの荒稼ぎっぷりを見ると1億円でも安いようなのでまたやるんだろうなあ…と思ってしまいますが。

産廃許可のみ業者が家庭からの廃品回収をやっている場合に該当しそうな罰則を抜き出してみると、

廃棄物処理法における罰則一覧表(H23.4.1施行後) より

法第25条第1項\内容 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科

1号 無許可営業
7条第1項・第6項
14条第1項・第6項
14条の4第1項・第6項
○許可を受けずに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
○許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
○許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき

2号 営業許可の不正取得

○不正の手段により、一般廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
○不正の手段により、産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
○不正の手段により、特別管理産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき

3号 事業範囲の無許可変更
7条の2第1項
14条の2第1項
14条の5第1項
○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき

4号 事業範囲の変更許可の不正取得

○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき

6号 委託基準違反
6条の2第6項
12条第5項
12条の2第5項
○排出事業者が、一般廃棄物の運搬又は処分を一般廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき

7号 名義貸しの禁止違反
7条の5
14条の3の3
14条の7
○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき

8号 処理施設の無許可設置
8条第1項
15条第1項
○許可を受けずに、一般廃棄物の処理施設を設置したとき
○許可を受けずに、産業廃棄物の処理施設を設置したとき

9号 処理施設の設置許可の不正取得

○不正の手段により、一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき
○不正の手段により、産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき

10号 処理施設の無許可変更
9条第1項
15条の2の6第1項
○許可を受けずに、一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしたとき
○許可を受けずに、産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしたとき

11号 処理施設の変更許可の不正取得

○不正の手段により、一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の許可を受けたとき
○不正の手段により、産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の許可を受けたとき

12号 無確認輸出
10条第1項(15条の4の7第1項での準用を含む。)
○環境大臣の確認を受けずに、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出したとき
※廃棄物の無確認輸出は、未遂を罰する(25条第2項)。

13号 処理業の受託禁止違反
14条第15項
14条の4第15項
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき
○特別管理廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき

14号 廃棄物の投棄禁止違反
16条
○廃棄物をみだりに投棄したとき
※廃棄物の投棄禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)。

15号 廃棄物の焼却禁止違反
16条の2
○廃棄物を違法に焼却したとき
※廃棄物の焼却禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)。


法第26条\内容 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科

1号 委託基準違反
再委託禁止違反
6条の2第7項
7条第14項
12条第6項
12条の2第6項
14条第16項
14条の4第16項
○排出事業者が、一般廃棄物の処理の委託の基準に違反して、一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき
○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、他人に一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託したとき
○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき
○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の処分を他人に委託したとき
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき
○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、特別管理産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき

7号 不法投棄又は不法焼却を目的とする収集又は運搬

○廃棄物の不法投棄又は不法焼却を行う目的で、廃棄物の収集又は運搬をしたとき


法第27条\内容 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科

無確認輸出の予備

○廃棄物の無確認輸出を行う目的で、その予備をしたとき


法第29条\内容 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

1号 欠格要件該当
届出違反
事業場外保管届出違反
7条の2第4項(14条の2第3項、14条の5第3項での準用を含む。)
9条第6項(15条の2の6第3項での準用を含む。)
○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき
○一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき
12条第3項
12条の2第3項
○排出事業者が、届出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき

2号 施設使用前検査受検義務違反
8条の2第5項(9条第2項での準用を含む。)
15条の2第5項(15条の2の6第2項での準用を含む。)
○施設使用前検査を受けずに、一般廃棄物処理施設を使用したとき
○施設使用前検査を受けずに、産業廃棄物処理施設を使用したとき


8号 虚偽管理票交付
12条の4第1項
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして、管理票を交付したとき

11号 電子管理票虚偽登録
12条の5第1項(15条の4の7第2項での準用含む。)
○電子管理票の使用事業者が、電子情報処理組織を使用して、必要事項を情報処理センターに登録する際に、虚偽の登録をしたとき

12号 電子管理票報告
義務違反
虚偽報告
12条の5第2項・第3項
○運搬受託者及び処分受託者が、産業廃棄物の運搬又は処分を終了した際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターにその旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
○処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき


法第30条\内容 30万円以下の罰金

1号 帳簿備付け義務違反
記載義務違反
保存義務違反
7条第15項(12条第13項、12条の2第14項、14条第17項、14条の4第18項での準用を含む。)
7条第16項(12条第13項、12条の2第14項、14条第17項、14条の4第18項での準用を含む。)
○次に掲げる者が、その廃棄物の処理に関して、帳簿を備えず、又は5年間保存をしなかったとき
・一般廃棄物収集運搬業者・処分業者
・産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者
・特別管理産業廃棄物を生ずる事業者
・産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
・特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者

2号 業廃止・変更届出
義務違反
施設変更届出
義務違反
施設相続届出
義務違反
7条の2第3項(14条の2第3項、14条の5第3項での準用を含む。)
9条第3項・第4項(15条の2の6第3項での準用を含む。)
9条の7第2項(15条の4での準用を含む。)
○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
○一般廃棄物処理施設設置者又は産業廃棄物処理施設設置者が、施設の変更、廃止(最終処分場であるものを除く。)、休止、再開、埋立処分の終了(最終処分場である場合)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
○一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者の地位を承継した相続人が、当該届出せず、又は虚偽の届出をしたとき

4号 維持管理事項
記録違反
備付け違反
8条の4(9条の10第8項、15条の2の4、15条の4の4第3項での準用を含む。)
○一般廃棄物処理施設の設置者、一般廃棄物の無害化処理認定施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物の無害化処理認定施設の設置者が、当該施設の維持管理の記録について、次のいずれかに該当したとき
・記録をしなかったとき
・虚偽の記録をしたとき
・記録を備え置かなかったとき

8号 技術管理者
設置義務違反
21条第1項
○一般廃棄物処理施設の設置者又は産業廃棄物棄物処理施設の設置者が、技術管理者を置かなかったとき


2 雇い主である法人又は人に係る罰則(当該法人等及び行為者の双方を罰する。)

法第32条\内容 罰則に係る行為者

法人に係る両罰規定
○法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員
○法人の業務に関し、25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項に該当する違反行為をしたとき 3億円以下の罰金
○法人の業務に関し、25条第1項(第1号から第4号まで、第12号、第14号及び第15号を除く。)、26条、27条、28条第2号、29条又は30条に該当する違反行為をしたとき それぞれの規定で定める罰人に係る両罰規定

人に係る両罰規定
○人の代理人、使用人その他の従業員
○人の業務に関し、25条、26条、27条、28条第2号、29条又は30条に該当する違反行為をしたとき それぞれの規定で定める罰

少なくとも、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科の
「1号 無許可営業○許可を受けずに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき」と、
「3号 事業範囲の無許可変更○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき」と、
「2号 業廃止・変更届出○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき」
は確実に抵触していますね。
なおかつ、産業廃棄物処理許可では家庭からの一般廃棄物処理はできないので、無許可で処理・輸出しているか、無断で他の業者へ委託している、または不法投棄を行っている可能性も極めて高いです。
不法投棄の場合、TC成功商会は(有)と法人ですので罰金額は最高1億円です。
当然通報しておきました。
産業廃棄物は自治体の管轄だそうですので、今回も神奈川県です。

音量の基準↓
騒音に係る環境基準|東京都環境局 大気・騒音・振動・悪臭対策
拡声器に対する規制|東京都環境局 大気・騒音・振動・悪臭対策
無許可営業による道路交通法違反
更に自宅周辺地域は道路幅4m未満なので、そもそも拡声器による営業行為自体が自治体の騒音規制条例違反