2012年10月8日月曜日

(有)TC成功商会の産業廃棄処理法違反(無許可での一般廃棄物の回収運搬)

●2012/10/08:
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前、若者市民の会の人に脅迫をしていた(有)TC成功商会ですが、また(だ)違法活動を堂々とやっているようです。
朝9時を回って突然自宅真下に爆音鳴らして現れ、自宅手前で折り返して逃げていったためナンバーは録りそこね…たと思ってましたが、撮影した動画に一部づつナンバーが映っていたため、毎年の私の誕生日に拡声器騒音を派遣する騒音粘着犯罪工作に来た横浜483せ・999同じナンバーだと判明しました。
車体の社名と合わせて、違法改造と産廃法違反の両方面で通報ができます。
*PDF注意*産業廃棄物許可の番号は一応取っているようです(PDF内を「成功商会」で検索)
が、環境省の通達にある通り「産業廃棄物許可でも古物許可でも家庭からの一般ゴミは回収できない」立派な違法行為です
しかもこれ、産業廃棄物処理法違反にあたるはず。
参考ページによると個人名義でも懲役や1000万円の罰金になり、事業者なら最高1億円の罰金になる刑事罰です。ただ、再生工房や逮捕された他の違法廃品業者なんかの荒稼ぎっぷりを見ると1億円でも安いようなのでまたやるんだろうなあ…と思ってしまいますが。

産廃許可のみ業者が家庭からの廃品回収をやっている場合に該当しそうな罰則を抜き出してみると、

廃棄物処理法における罰則一覧表(H23.4.1施行後) より

法第25条第1項\内容 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科

1号 無許可営業
7条第1項・第6項
14条第1項・第6項
14条の4第1項・第6項
○許可を受けずに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
○許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
○許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき

2号 営業許可の不正取得

○不正の手段により、一般廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
○不正の手段により、産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
○不正の手段により、特別管理産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき

3号 事業範囲の無許可変更
7条の2第1項
14条の2第1項
14条の5第1項
○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき

4号 事業範囲の変更許可の不正取得

○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき

6号 委託基準違反
6条の2第6項
12条第5項
12条の2第5項
○排出事業者が、一般廃棄物の運搬又は処分を一般廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき

7号 名義貸しの禁止違反
7条の5
14条の3の3
14条の7
○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき

8号 処理施設の無許可設置
8条第1項
15条第1項
○許可を受けずに、一般廃棄物の処理施設を設置したとき
○許可を受けずに、産業廃棄物の処理施設を設置したとき

9号 処理施設の設置許可の不正取得

○不正の手段により、一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき
○不正の手段により、産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき

10号 処理施設の無許可変更
9条第1項
15条の2の6第1項
○許可を受けずに、一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしたとき
○許可を受けずに、産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしたとき

11号 処理施設の変更許可の不正取得

○不正の手段により、一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の許可を受けたとき
○不正の手段により、産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の許可を受けたとき

12号 無確認輸出
10条第1項(15条の4の7第1項での準用を含む。)
○環境大臣の確認を受けずに、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出したとき
※廃棄物の無確認輸出は、未遂を罰する(25条第2項)。

13号 処理業の受託禁止違反
14条第15項
14条の4第15項
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき
○特別管理廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき

14号 廃棄物の投棄禁止違反
16条
○廃棄物をみだりに投棄したとき
※廃棄物の投棄禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)。

15号 廃棄物の焼却禁止違反
16条の2
○廃棄物を違法に焼却したとき
※廃棄物の焼却禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)。


法第26条\内容 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科

1号 委託基準違反
再委託禁止違反
6条の2第7項
7条第14項
12条第6項
12条の2第6項
14条第16項
14条の4第16項
○排出事業者が、一般廃棄物の処理の委託の基準に違反して、一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき
○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、他人に一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託したとき
○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき
○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の処分を他人に委託したとき
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき
○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、特別管理産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき

7号 不法投棄又は不法焼却を目的とする収集又は運搬

○廃棄物の不法投棄又は不法焼却を行う目的で、廃棄物の収集又は運搬をしたとき


法第27条\内容 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科

無確認輸出の予備

○廃棄物の無確認輸出を行う目的で、その予備をしたとき


法第29条\内容 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

1号 欠格要件該当
届出違反
事業場外保管届出違反
7条の2第4項(14条の2第3項、14条の5第3項での準用を含む。)
9条第6項(15条の2の6第3項での準用を含む。)
○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき
○一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき
12条第3項
12条の2第3項
○排出事業者が、届出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき

2号 施設使用前検査受検義務違反
8条の2第5項(9条第2項での準用を含む。)
15条の2第5項(15条の2の6第2項での準用を含む。)
○施設使用前検査を受けずに、一般廃棄物処理施設を使用したとき
○施設使用前検査を受けずに、産業廃棄物処理施設を使用したとき


8号 虚偽管理票交付
12条の4第1項
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして、管理票を交付したとき

11号 電子管理票虚偽登録
12条の5第1項(15条の4の7第2項での準用含む。)
○電子管理票の使用事業者が、電子情報処理組織を使用して、必要事項を情報処理センターに登録する際に、虚偽の登録をしたとき

12号 電子管理票報告
義務違反
虚偽報告
12条の5第2項・第3項
○運搬受託者及び処分受託者が、産業廃棄物の運搬又は処分を終了した際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターにその旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
○処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき


法第30条\内容 30万円以下の罰金

1号 帳簿備付け義務違反
記載義務違反
保存義務違反
7条第15項(12条第13項、12条の2第14項、14条第17項、14条の4第18項での準用を含む。)
7条第16項(12条第13項、12条の2第14項、14条第17項、14条の4第18項での準用を含む。)
○次に掲げる者が、その廃棄物の処理に関して、帳簿を備えず、又は5年間保存をしなかったとき
・一般廃棄物収集運搬業者・処分業者
・産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者
・特別管理産業廃棄物を生ずる事業者
・産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
・特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者

2号 業廃止・変更届出
義務違反
施設変更届出
義務違反
施設相続届出
義務違反
7条の2第3項(14条の2第3項、14条の5第3項での準用を含む。)
9条第3項・第4項(15条の2の6第3項での準用を含む。)
9条の7第2項(15条の4での準用を含む。)
○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
○一般廃棄物処理施設設置者又は産業廃棄物処理施設設置者が、施設の変更、廃止(最終処分場であるものを除く。)、休止、再開、埋立処分の終了(最終処分場である場合)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
○一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者の地位を承継した相続人が、当該届出せず、又は虚偽の届出をしたとき

4号 維持管理事項
記録違反
備付け違反
8条の4(9条の10第8項、15条の2の4、15条の4の4第3項での準用を含む。)
○一般廃棄物処理施設の設置者、一般廃棄物の無害化処理認定施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物の無害化処理認定施設の設置者が、当該施設の維持管理の記録について、次のいずれかに該当したとき
・記録をしなかったとき
・虚偽の記録をしたとき
・記録を備え置かなかったとき

8号 技術管理者
設置義務違反
21条第1項
○一般廃棄物処理施設の設置者又は産業廃棄物棄物処理施設の設置者が、技術管理者を置かなかったとき


2 雇い主である法人又は人に係る罰則(当該法人等及び行為者の双方を罰する。)

法第32条\内容 罰則に係る行為者

法人に係る両罰規定
○法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員
○法人の業務に関し、25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項に該当する違反行為をしたとき 3億円以下の罰金
○法人の業務に関し、25条第1項(第1号から第4号まで、第12号、第14号及び第15号を除く。)、26条、27条、28条第2号、29条又は30条に該当する違反行為をしたとき それぞれの規定で定める罰人に係る両罰規定

人に係る両罰規定
○人の代理人、使用人その他の従業員
○人の業務に関し、25条、26条、27条、28条第2号、29条又は30条に該当する違反行為をしたとき それぞれの規定で定める罰

少なくとも、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科の
「1号 無許可営業○許可を受けずに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき」と、
「3号 事業範囲の無許可変更○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき」と、
「2号 業廃止・変更届出○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき」
は確実に抵触していますね。
なおかつ、産業廃棄物処理許可では家庭からの一般廃棄物処理はできないので、無許可で処理・輸出しているか、無断で他の業者へ委託している、または不法投棄を行っている可能性も極めて高いです。
不法投棄の場合、TC成功商会は(有)と法人ですので罰金額は最高1億円です。
当然通報しておきました。
産業廃棄物は自治体の管轄だそうですので、今回も神奈川県です。

音量の基準↓
騒音に係る環境基準|東京都環境局 大気・騒音・振動・悪臭対策
拡声器に対する規制|東京都環境局 大気・騒音・振動・悪臭対策
無許可営業による道路交通法違反
更に自宅周辺地域は道路幅4m未満なので、そもそも拡声器による営業行為自体が自治体の騒音規制条例違反

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